言語聴覚士
【受験資格】
@大学に入学できる者が文部科学大臣指定の学校又は厚生労働大臣指定の言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成18年3月20日(卒業見込み者含む)
A学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第14条に定める学校文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣指定科目を修めた者で、文部科学大臣指定の学校又は厚生労働大臣指定の言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(卒業見込み者含む)
B大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣指定科目を修めた者で、文部科学大臣指定の学校又は厚生労働大臣指定の言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(卒業見込み者含む)
C大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(卒業見込み者含む)
D大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、文部科学大臣指定の学校又は厚生労働大臣指定の言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者(卒業見込み者含む)
E外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が上記@〜Dに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
F言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者
【試験内容】
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学
【試験日】 年1回 2月
【試験地】
北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県
【受験料】 35,700円
【問い合わせ先】
財団法人医療研修推進財団
〒105−0001
東京都港区虎ノ門1丁目22番14号
ミツヤ虎ノ門ビル4階
(Tel 03-3501-6515)
【ホームページ】
厚生労働省
財団法人医療研修推進財団