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●支給手続きの方法

●申請方法
  教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住所を管轄するハローワークに書類を提出する
  尚、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。  
ただし、やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することが可能です。
(郵送の場合は付着事故防止のため出来るだけ簡易書留で・・・)

●提出書類
 @教育訓練給付金支給申請書(受講終了後、教育訓練施設が配布)
 A教育訓練修了証明書
  (教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行)
 B領収書 or クレジット契約証明書(クレジットカードによる支払いの場合)
 C本人・住所確認書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)ただし、郵送の場合は事故防止のため、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)
 D雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可能。コピーも可)
 E教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間を延長していた場合のみ)
 F返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に教育訓練施設長が発行)

●申請時期
 教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行って下さい。これを過ぎると申請が受けられません。


 

 

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