●支給額は?
@支給要件期間が5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
A 支給要件期間が3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
●教育訓練経費とは申請者が支払った入学料及び受講料(最大1年)の合計
※注意!!
受験料、、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、各種行事参加費用、現金還付予定費用、交通費、パソコン等の機材費用、クレジット会社の手数料、支給申請時点の未納額等については含まれません。
また、割引制度等が適用され場合は割引等の後の額になります。