●支給対象者は?
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、下記の@又はAのいずれかで、労働大臣指定の教育訓練を修了した人
@雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日に雇用保険の一般被保険者である方のうち支給要件期間が3年以上ある方
A雇用保険の一般被保険者であった人
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日に一般被保険者でない方で、一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、雇用保険の支給要件期間が3年以上の方
(適用対象期間の延長をしている場合は最大4年以内)
●受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は教材等の発送日
いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要
●適用対象期間の延長
受講開始に一般被保険者でない方で、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちで妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上、対象教育訓練の受講を開始できない場合はハローワークに申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができる。
●支給要件期間とは受講開始までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のこと。また、その被保険者資格を取得する前に他の事業所等に雇用されるなどで、被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算することができます。
※注意!!
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。さらに、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ならないと新たな資格を得られません。また、同時に複数の教育訓練講座に支給申請を行うことは出来ません。